スタッフと風俗嬢が恋愛すると契約書の罰則に法的根拠はある?
風俗店では、スタッフが風俗嬢に手を出すと罰則があるという話はよく耳にします。
もし、実際に恋愛した場合に罰則が課せられるとして法的な根拠はあるのでしょうか?
今回は、スタッフと風俗嬢の恋愛に対する罰則を法的な根拠から解説していきたいと思います。
スタッフと風俗嬢の恋愛に関する罰則とは?
風俗店でスタッフと風俗嬢が恋愛した場合、それに対する罰則は「契約書」あるいは「就業規則」などで決まっていることが多いです。
どのような罰則を定めているのかは会社によってさまざまですが、「罰金」や「解雇」をペナルティとして設けているケースがほとんどでしょう。
この2つの罰則について法的な根拠をみていきたいと思います。
罰金は支払う必要はない
まず、罰金については、風俗店の契約書や就業規則などに記載されていても、そのルールを破ったからといって罰金を支払う必要はありません。
日本の法律では罰金は「刑事罰」の1種であるため、民間の会社が独自に罰金を課すこと自体ができません。
もし、罰金を課すことができるなら、ざっくりというと「死刑」や「懲役」といったほかの刑罰も可能となります。
そんなことができると無法地帯になりますよね。
労働基準法では制裁規定の制限がある
風俗店と正社員やパートなどで雇用関係にある場合、減給といった罰則を受けることはあり得ます。
しかし、労働基準法では制裁規定の制限が設けられているため、この範囲でペナルティを課さなければなりません。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。』
また、違約金や損害賠償を予定することはNGとなっています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
裁判になると損害賠償が生じる可能性はある
契約書に罰金に関する記載があっても支払う必要はありませんが、裁判になったときに会社に損失を与えたことが立証されると損害賠償が認められることはあります。
風俗店のスタッフとして働く場合は正社員やパートといった雇用関係にあるわけですが、その場合も労働基準法で守られているとはいえ、損害賠償を命じられるケースはありえます。
風俗嬢の場合は雇用ではなく個人事業主や業務委託として契約するケースが多いと思いますが、この場合は労働基準法が適用されないものの、罰金を支払う必要はありません。
しかし、裁判に発展して損害賠償を命じられたら指示に従わなければなりません。
解雇は懲戒解雇になる可能性がある
契約書などに解雇に関する記述があれば、罰金とは異なりそのまま解雇になる可能性があります。
このケースは正社員やパートなどの雇用関係にある場合であり、業務委託契約の場合は契約解消です。
どちらにおいても、解雇や契約解消が正当なものかどうかがポイントとなるので、もし不当に感じるなら労働基準監督署や弁護士などに相談しながら会社と争う必要があります。
また、雇用関係にある場合は労働基準法で雇用が守られているため、どのような内容があるのかを抑えておきましょう。
解雇は3つの種類がある
懲戒解雇会社の規律や秩序に反した際に罰則として解雇される
整理解雇リストラ
スタッフと風俗嬢が恋愛した場合、「普通解雇」か「懲戒解雇」のどちらかです。
どちらの解雇も罰金などが発生するわけではないため、実際にクビを宣告されるときはどうでもいい話ではあります。
ただし、どちらの解雇になるのかによって辞めるまでのスピードが変わってくることがあるため、転職期間などを考慮すると「普通解雇」のほうがマシです。
解雇は30日前に予告しなければならない
労働基準法では、解雇する場合は30日前までに予告しなければならないことになっています。
しかし、懲戒解雇の場合は、風俗店が労働基準監督署から解雇予告除外認定を受けていると、30日を待たずに解雇することができます。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。』
強制労働はもちろん禁止
罰金の代わりとして損失を受けた分を強制労働させることは、当然ながら禁止です。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。』
結局、恋愛するとどうなるの?
さて、結局のところスタッフと風俗嬢が恋愛すると、罰金と解雇のペナルティはどうなるのでしょうか。
【罰金】裁判になったら損害賠償があり得る
罰金に関しては、契約書等に書かれていても支払う必要はありません。
しかし、風俗店が訴訟して損失が認められると、損害賠償を支払わなければならないことがあります。
【解雇】正当な理由があれば解雇される
解雇に関しては、雇用関係にある場合に限りますが、その解雇に正当な理由があるなら一般職と同じように解雇されます。
業務委託で契約を解消された場合も、ポイントになるのはその理由が正当かどうかです。
もし、納得いかないのであれば風俗店と交渉する必要がありますし、示談で問題を解決できないようであれば訴訟する必要もあります。
風俗店の利益は風俗嬢の働きによる部分が大きいため、普通に考えるとスタッフと風俗嬢が堂々と恋愛していると、
会社に影響が出る可能性のほうが高いので解雇や契約解消は覚悟しておくほうがいいでしょう。
ただし、いろんな状況が考えられることから一概に「絶対に解雇あるいは契約解消になる」とも言えないため、本当にケースバイケースだと思います。
まとめ
スタッフと風俗嬢が恋愛をすると、利益が減るなど風俗店が損失を被ることがあります。
その場合、裁判で損害賠償を求められたり、即刻で懲戒解雇や契約解消になることがあるため、お店を辞めてから付き合うほうがトラブルもなくハッピーエンドになりやすいでしょう。